運営推進会議
関係者並びに入居者ご家族の皆様へ
令和6年2月17日に行われました、グループホームはるる推進会議での
会議資料を以下の通りご報告させていただきます。
1、利用状況
【令和6年2月17日現在 女性:14名 男性:1名】
梅ユニット
氏名 | 生年月日 | 年齢 | 性別 | 要介護度 |
認知症日常 生活自立度 |
障害高齢者 日常 生活自立度 |
入居年数 |
K様 |
大正12年 6月7日 |
100 | 女 | 5 | Ⅳ | C2 |
14年 2ヵ月 |
S様 |
昭和9年 2月28日 |
89 | 女 | 5 | Ⅲa | B2 |
5年 8か月 |
O様 |
昭和7年 3月13日 |
91 | 女 | 3 | Ⅱb | B1 |
5年 3か月 |
O様 |
昭和13年 8月18日 |
85 | 女 | 5 | Ⅲa | B1 |
3年 10か月 |
S様 |
昭和9年 2月18日 |
89 | 女 | 2 | Ⅱb | A1 |
3年 2か月 |
K様 |
昭和4年 2月15日 |
95 | 女 | 5 | Ⅳ | B2 |
2年 8か月 |
I様 |
昭和10年 1月1日 |
89 | 男 | 1 | Ⅲa | J2 | 8か月 |
N様 |
昭和10年 9月15日 |
88 | 女 | 1 | Ⅱb | J2 | 1か月 |
桜ユニット
氏名 | 生年月日 | 年齢 | 性別 | 要介護度 |
認知症日常 生活自立度 |
障害高齢者 日常 生活自立度 |
入居年数 |
I様 |
昭和2年 5月24日 |
96 | 女 | 3 | Ⅲa | A2 |
7年 9か月 |
T様 |
大正12年 12月20日 |
100 | 女 | 2 | Ⅱa | A2 |
5年 11か月 |
K様 |
大正14年 1月20日 |
99 | 女 | 2 | Ⅲa | A1 | 5年 |
H様 |
昭和11年 8月23日 |
87 | 女 | 1 | Ⅱb | A2 |
3年 9か月 |
M様 |
昭和12年 11月20日 |
86 | 女 | 1 | Ⅱb | A2 | 1年 |
T様 |
昭和8年 3月7日 |
89 | 女 | 3 | Ⅲa | A2 | 7か月 |
K様 |
昭和5年 11月18日 |
93 | 女 | 4 | Ⅲa | B2 | 3か月 |
平均介護度:梅ユニット 3.4
桜ユニット 2.3
全体 2.9
平均年齢:梅ユニット 90.6歳
桜ユニット 92.9歳
全体 91.7歳
最年長:100歳 最年少:85歳
2、アクシデント報告
【Aさん 歩行器使用の方】
日時 | 令和 5年 12月 23日 午後23時20分 |
発生場所 | 居室内 |
発生内容 | 居室内より「痛いよー」との声が聞こえ訪室すると足元のベッド柵に左脚が引っかかった状態で、つんのめるような姿勢で右膝・額を床につけられているのを発見した |
対処内容 |
ベッド柵を外し、左脚を自由にした後介助にてベッドに腰かけていただくが、トイレに行きたいとの事で見守りの上トイレへ。歩行に関しては問題みられず。痛みの個所を伺うと額を擦り「痛いね」と言われるが赤味・腫れはなく。他の個所も変化見られず。血圧150/87 脈88 体温36.8℃ 額を冷やしてみるが本人が「冷たい」と拒否、そのまま休んでいただき経過観察とした。 |
検討内容 | 起きようとされた際にベッド柵が脚に絡まり転倒してしまった。今後、ベッド周りの環境を工夫し落下防止をしていく事とした。 |
【Bさん 独歩の方】
日時 | 令和 5年 12月 29日 午前2時45分 |
発生場所 | 居室内 |
発生内容 | 室内より「ドスン」と音が聞こえた為訪室。窓の方に頭を向け仰向けでベッド脇の床に倒れているのを発見した。 |
対処内容 | 声掛けを行なうと「転んじゃった」と返答され、左側頭部を押さえられたので確認するも変化は見られず。起き上がろうとされた為背後より支えゆっくりと立位へ。発熱の影響なのかふらつきもありトイレまで付き添う。便座までの距離もつかめていない為誘導。排泄後、背部も確認するが変化なし。その後ベッドに横になっていただき血圧測定(血圧118/89 脈98 体温37.2℃)発熱以外の異常は見られず。測定中は何度か左側頭部を擦られていた。 室内の常夜灯は消されてしまう為、室内に灯りが入る様に居室の扉を半分開けたまま休んでいただき、以降は経過観察とした。 |
検討内容 | 転倒発見時、タオルケットが半分床に落ちていた事、室内の常夜灯を消していた事から足元が見えず転倒されたものと推測されるが、数日前より風邪も引かれており良好な体調ではない為定かではない。今後は掛け布団が落ちない工夫、体調不良時の行動予測を徹底し介護にあたる。 |
【Cさん 車椅子使用のかた】
日時 | 令和 6年 1月 27日 午後14時25分 |
発生場所 | 居室内 |
発生内容 | 居室より体動センサーが鳴ったため様子を見に行くと、既に手すり横の床にしゃがみこんでいた。転倒・転落音はなし。 |
対処内容 | 職員2名の介助にてベッドへ座っていただく。本人は独り言が止まらず、意思の疎通も取れないため車椅子へ移乗しフロアへ移動後身体確認を行うが特別な変化はみられず。 血圧115/79 脈99 体温36.5℃ 115時30分に居室に戻り再確認を行うが問題みられなかった。 |
検討内容 | 昼食時より不穏な状態が多く注意していたが、今回の事例が起きてしまった。今後も起こりうる事であるため、体動センサーに頼りすぎない様に見守りを図り注意していく。 |
3、活動報告
【誕生日】
【正月】
【節分】
4、高齢者虐待・身体拘束について
●高齢者虐待防止法
「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援に関する法律」
高齢者の尊厳を保持する為、高齢者虐待を防止する事を目的とし施行されました。
介護サービス施設とその従事者には虐待の早期発見が努力義務として規定されて
おり、虐待が発生した場合には必ず市町村へ通報しなければなりません。また
年に2回の研修も施設の義務となりました。
●研修の目的
「自分は虐待をしていない」と過信せず、虐待防止の意識を持ち、日々の業務を
改善していく。
●高齢者虐待の要因
虐待が起こる要因は「介護に関する教育・知識・技術不足」にある。介護経験の
浅さや十分な介護教育を受けられなかったスタッフが誤った対応をしてしまう
ケースが多いとされる。さらにこの業種ならではの人手不足も加わり業務の負担
が大きくなって心身ともに余裕がなくなる事も原因となっている。様々な負の
連鎖が労働環境を悪化させ虐待を招いてしまう。
●虐待の種別と発生順位
1、身体的虐待・・・殴る、蹴る等の暴力行為
意思を無視した身体拘束
威嚇・脅迫での行動制限
2、介護放棄(ネグレクト)
・・・具体例「入浴・排泄ケアをしない」
「食事や水分を与えない」
「医療機関への受診する機会を与えない」
介護を必要とする人を適切にサポートしないこと
3、心理的虐待・・・言葉や態度で傷つけたり、尊厳を踏みにじる行為
4、性的虐待・・・性的な強要、性器や体を不必要に触る、懲罰的に
裸体で放置すること、本人を辱める行動や言動、更衣時や
排泄時のプライバシーへの配慮等
5、経済的虐待・・・本人の合意なく財産や金銭を使用、又は処分すること
金銭使用の理由なき制限
●虐待を防ぐ方法
認知症の人は怒られたことや否定された内容は忘れてしまう事がほとんど
です。しかし「怒られて怖かった」「否定されて嫌だった」といったマイ
ナスの感情記憶は残ります。
それが繰り返し続くと、本来出来ることが委縮して出来なくなってしまった
り不安を紛らわせるために怒ったりと、症状を悪化させる原因に繋がります。
まず出来ることは「怒らない」「否定しない」を意識するところから。
イライラしてしまう時は『その場を離れ落ち着くまで待つ』『こまめにスト
レスを解消する』等対策をたて気持ちの切り替えに努めましょう。
自分の対応が上手くいかない時は一人で抱え込まず、介護や介助が得意な人
に話を聞いてもらったり方法を聞いたりするのがベストです。
独自のケアはいい結果を生みません。
(日刊 介護新聞より抜粋)
●身体拘束のルール
介護施設での身体拘束は原則禁止です。
ただ、「介護保険法」では『緊急時のやむを得ない状況の場合、必要最低限の
身体拘束を許可』しています。
*身体拘束の3原則(厚生労働省)
・切迫性・・・本人、又は他者が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
・非代替性・・・身体拘束以外の介護方法がない場合
・一時性・・・一時的な拘束 必要以上の拘束は不可
●身体拘束の禁止行為
・ひも、柵、ミトン、つなぎ服、立ち上がりにくい椅子などを使い行動を制限
すること
・向精神薬を過剰に服用させること
・自分の意思で開ける事の出来ない場所に隔離すること
拘束をする前に「事故の起きない環境づくり」が求められています。
(健達ねっとより抜粋)